社会人最大約149万円の学費給付!
社会人最大約149万円の
学費給付!
※資格取得し受講終了後1年以内に就職した場合
歯科衛生士学科(3年制・昼間部)の場合...
※社会人入試で入学の場合
3年間の
学費総額
約307万円
最大給付額
約149万円
実質負担額
約158万円
※各々の出席・成績により上記の通りではない場合があります。
2024年4月入学生から、 本校歯科衛生士学科は厚生労働大臣より「専門実践教育訓練講座」の指定をいただきました。一定の条件を満たす方には、歯科衛生士学科で最大約149万円の教育訓練給付金を受けることが可能となりました。
①初回受給の場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方。
②以前に教育訓練給付金を受給し、前回の受講開始日から今回の専門実践教育訓練の受講開始日前までの間に3年以上雇用保険被保険者期間を有している方(この場合、該当専門実践教育訓練の受講開始日前までに前回の教育訓練給付金の受給から3年以上経過していない場合は対象となりません。)
※詳しい受給要件は、お住まいの地域を管轄するハローワークで必ずご確認ください。
上記の条件を満たす方が、
厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講している場合と修了した場合、
本人が支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)をハローワークが支給する制度です。
給付金支給までの流れ(例)
横浜歯科医療専門学校のオープンキャンパス(個人見学含む)に参加
専門実践教育訓練の給付金についての説明
ハローワークによる受給資格確認とキャリアコンサルティングの実施
確認申請(受講開始日の1ヶ月前まで)
本校入学選考→合格
受講証明書を発行
ハローワーク支給申請
在学中は半年ごとに支給申請(入学後・10月・4月...)
卒業後(資格取得)・就職
資格を取得して歯科技工士・歯科衛生士として就職※した場合、追加支給申請
※受講終了月の翌日から1年以内に被保険者として雇用
さらに上記の専門実践教育訓練の給付対象に該当し、受講開始時に45歳未満で失業状態であるなど、一定の条件を満たす場合には、離職する直前の6か月間に支払われた賃金額から算出された金額(基本手当の日額の60%相当額)が受講中に支給(上限あり)されます。(受講開始日が令和9年3月31日まで)
※受給資格や算出方法などの詳細は、ご本人の住所を管轄するハローワークでご確認ください。